農地利用集積円滑化事業

農地貸借おまかせください!

今、農地を借りて農業経営の規模拡大を図りたい、又は後継者がいないので農地を貸したいなど、農地の貸し借りについてお悩みでは?こんな悩みを解決するのが、農業センターの仕事です。

貸し借りが成立するまで

  1. センターが利用権設定関係書類作成
  2. 成田市(農政課)が農用地利用集積計画書の作成
  3. 農業委員会の審査・決定
  4. 成田市の公告
  5. 貸し借り成立

貸し借りの仕組み

農地の貸し借りのメリット

貸し手のメリット

  • 農地を貸しても、農地法の許可が不要です。
  • 手続きは農業センターがおこなうので、手間がかかりません。
  • 期間が終了すると、農業センターが責任を持って農地をお返しします。(更新することもできます。)

借り手のメリット

  • 契約した期間は安心して耕作ができるので、中長期的な営農計画がたてられます。
  • 農業センターが事務手続きをおこなうので簡単です。
  • 利用権の再設定により継続して借りることもできます。

期間終了前に通知

農業センターでは、貸し借りをおこなっている農地について、その権利関係に関する記録をしっかりと保管します。さらに、貸し借りの期間が終了する時は、事前に貸し手、借り手に通知されますので、貸し借りを更新するか、終了するか、そのつど決定できます。

農地の貸し借りに関するご相談、お問い合わせは
お気軽に農業センターまでお寄せ下さい。

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